デートするだけで稼げるバイトは違法?肉体関係アリでも問題ない?

嘘・詐欺・危険
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レンタル彼女や交際クラブ、女子高生とのお散歩などを楽しむJKビジネスなど、女性とデートをするだけのビジネスは非常に多く存在し、普段から女性と接する機会がない男性や、女性への免疫をつけたい男性から人気を集めています。
またこうしたお店や会社としてサービスを提供するだけでなく、最近ではタイムチケットなどの個人同士の取引サイトにて、女性が自分とのデートする権利を出品して販売し、それを購入した男性とデートをする、という個人ビジネスにまで発展するようにもなりました。
こうしたデートビジネスは今、女性からは「一緒に食事や映画に行くだけでお小遣いがもらえる!」と大人気で注目されていますが、そもそも法律に触れることはないのでしょうか。
また、こうしたデートの末に、肉体関係などがあった場合、それは違法になるのでしょうか。

今回の記事では、そうしたデートビジネスに興味があり、始めてみようかな、やってみようかなと思っている女性に対し、気になるデートビジネスのデッドラインなどについて、ご紹介します。

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デートをするだけで稼げるバイトは違法?

デートするだけで稼げるバイトは違法?肉体関係アリでも問題ない?男性とデートをするだけでお小遣いを稼ぐことができるのであれば、やってみたいと興味を持つ女性はたくさんいるかと思います。
でも、もしそれが違法だった場合、逮捕されてしまうのでは?ということを考えると、チャレンジするのに少し躊躇してしまいますよね。
それでは、デートをするだけで稼げるアルバイトというのは、法律違反になってしまうのでしょうか。
まず、デートをするだけでお金をいただく、ということに関しては、特に違法にはなりません。
例えばレンタル彼女や交際クラブなどであれば、デートをするビジネスとして展開されていますが、開業手続きをしっかり違法なく行なっているお店では、日夜何の問題もなくデートビジネスが行われています。

デートをするだけでお金を稼げるアルバイトが違法なのであれば、こうしたレンタル彼女や交際クラブも違法になってしまうでしょう。
また、タイムチケットのような個人取引のサイトを経由して、デートをする権利を販売している方もおられますが、そこで違法として逮捕をされているケースも、見たことがありません。
個人としてデートビジネスを提供することは違反になるのでは?
と不安になる方もいるかもしれませんが、デートをしてお金をいただくこと自体には、違法性はないのです。

もちろん、詳細は後述させていただきますが、違法になるケースもないことではありません。
健全にデートをするだけであれば、特に法律違反などに不安を感じる必要もなく、個人であってもデートビジネスを始めることは可能なのです。

肉体関係があっても問題はない?

デートをするだけであれば、特に違法でもなく、問題はないとお伝えしました。

これで、安心してデートビジネスでお小遣いを稼ぐことができると思い立った方も、たくさんいるかもしれません。
それでは、もしそのデート中に肉体関係があったのであれば、それは違法になるのでしょうか。
ここは、非常にグレーゾーンだと言えます。
例えばレンタル彼女や交際クラブといったような、ビジネスとしてサービスを提供している場合、サービスの中にそうした肉体関係をする内容が入っているのにも関わらず、風俗店の営業許可を取っていなければ違法となる場合があります。

しかし、例えばソープランドやちょんの間のような「自由恋愛」に則った結果での肉体関係であれば、処罰の対象にはなりにくいのです。
ただし、キャストと男性客の個人的な売春行為に、レンタル彼女や交際クラブを展開するお店・会社が場所を提供したとなると、関わった人全てが逮捕されるケースも過去にはありました。
また、個人であっても、肉体関係があるデートの募集などを出会い系サイトなどで見かけたりもしますが、こうした場合でも違法になり逮捕されるケースは稀です。
法律間にお金の取引があったとしても、それが自由恋愛であり、さらに「セフレにお小遣いをあげただけ」などであれば、「お小遣いをあげた」こと自体に特に法律違反の要素はありませんので、違法になることはないのです。

愛人契約などもそうですが、表面上が「自由恋愛」で成り立っているのであれば、その間に発生するお金の存在はなんとでも言えるのです。
さらに、愛人契約でそういった関係性を持っていたとしても、特に刑罰に課せられることはありません。

違法や問題になるケースは?

デートをするだけで収入を得られるようなデートビジネスは違法ではない、そしてそこで肉体関係を持ち、それによってお金をいただくことに関しても、特別刑罰を課せられることはない、ということを説明しました。

それでは、そんな違法があまり見られないデートビジネスや肉体関係による金銭の受け取りに関して、違法や問題になるようなケースはあるのでしょうか。
まず大前提として、18歳未満の女性が成人男性と真剣交際以外で肉体関係を持つことは、違法とされています。
これは例えば、お店や会社、はたまた親が18歳未満の女性に対して淫行を指示した場合は、児童福祉法に触れることになりますので、完全な違法として扱われることになります。
また、こうした18歳未満の女性に成人男性がお金を渡し、肉体関係を持った時点で児童買春として扱われることになり、刑罰で処分される対象となります。

映画館さらに、日本には都道府県ごとに青少年健全育成条例というものが存在するので、18歳未満の女性との金銭の有無に関わらず、「みだらな性行為」や「わいせつな行為」、また深夜の外出などがあった場合は、処罰を受ける対象となってしまいます。
ちなみに、売春・買春に関しては、売春防止法に触れることになるので「違反」ではあるのですが、それによって刑罰を受けるということはありません。
売春防止法の場合、売春側が強制的に売春行為をさせられている場合は、強要した人を刑罰で罰することにはなりますが、お互いの合意があっての売春である場合、法律で裁かれることはありません。
むしろ、売春防止法という法律はあるものの、それに違反をした人に対する処罰というのは、実は存在していません。

それは、「売春する人というのは、処罰をする対象ではなく、保護する対象だ」という認識を持たれているからなのです。
つまり、「売春するほど生活に困っている」という見方をされ、保護対象として捉えられてしまうので、法律で処分される対象には含まれない、ということなのです。
基本的に違法になる場合は、児童関係(18歳未満)との肉体関係を持った場合になります。
デートをするだけでは、例えそれが児童相手だったとしても、青少年健全育成条例に触れていないような内容であれば、違法になることはないのです。

また、愛人関係なども、そうした関係を持つことに違法と言われることはありませんが、例えば「男性客がお金を払っているのに、肉体関係に応じなかった」などとなると、詐欺として処罰を受けることにはなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
最近女性の中でも流行ってきている「デートをするだけでお小遣いが稼げる」というアルバイト自体は、特に違法というわけではありません。

さらに、そこに肉体関係があったからといって、それ自体も違法として厳しい処罰対象になる、というわけではないのです。
ただし、それらに強制的な圧力が加わってしまったり、また売春を斡旋した・売春の場所を提供したなどといった斡旋行為や協力をすることで、処罰対象になり、実際に過去に逮捕されたケースもあるということをお伝えしました。
また、「18歳未満の男女との肉体関係」は、本気の恋愛でない限りは全て、児童福祉法違反や児童売春で厳しい処罰を受けることになります。
いずれにせよ最低限、健全なデートにお金が発生する分には、何も問題はありません。

デートビジネスに興味がある方は、安心してチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人
めぐみ

元風俗嬢のめぐみです。
私は18歳の時から風俗や水商売で10年間働きました。風俗の業種は全て経験し、今はナイトワーク系ライターとして生活しています。

風俗時代の経験を活かして、みんなにお仕事のアドバイスをできればと思っています。

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