風俗で働くなら罰金制度については知っておこう!トラブル回避法!

風俗全般
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風俗でこれから勤務することを考えているという女性が、知っておかなければいけないのが、罰金制度に関することについてです。
風俗で働く場合、この罰金制度について知っておかなければ、後ほどトラブルに繋がってしまう可能性があります。
そこで、罰金制度とはどのようなものなのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

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基本的には、罰金は請求されない?

風俗で働くことを考えている方の中には、罰金制度があるのではないか…と不安になっている方もいらっしゃると思います。
しかし、現状では、ほとんどの風俗店において、罰金制度は存在しないと言えます。
よほど悪質なお店以外は、働く女性側に金銭を請求するというケースはほとんどありませんので、そういったお店は少数であると言うことを知っておくと良いでしょう。

罰金を請求されてしまうのは当欠や、遅刻をしたとき

当然ですが、罰金というのは、お店側に女性が迷惑をかけた場合や、トラブルを起こしてしまった場合に、請求されることになります。
お店にもよりますが、連続で当日欠席である当欠をした場合や、遅刻が多すぎて、予約をしたお客さんに迷惑をかけてしまったり、怒らせてしまった場合などに、罰金を課されてしまうというケースがあります。
連続してこのようなことをしてしまうと、お店に損害が発生してしまうため、措置がとられてしまいます。
しかし、ほとんどのお店では、罰金を請求するのではなく、クビにすると言うことが多いです。

店外デートは禁止!なぜか?

禁止また、多くのお店では、お客さんと店外デートをすることが禁止されていることが多いです。
お店に無断で、店外デートをした場合には、金銭を請求されてしまうこともあるようです。
女の子がお店の外でお客さんと会う分には料金は発生しません。
お店によっては、店外デートを禁止しているのにも関わらず、店外で会うことによって、お店側でサービスをした場合の損害賠償を女性、お客様に求めるケースがあります。

男性客と店外で会ってはいけない理由には、さまざまな理由がありますが、一番の理由として、店の外で、デートをされたとして、何かあったとしてもそのトラブルにお店側が対応をすることが出来ないからです。
トラブルが原因でお店を辞めてしまったり、痴情のもつれから、お店にトラブルを持ち込まれてしまっては、困るからです。
また、お店の女性と、男性スタッフに男女関係が発生してしまった場合にもペナルティーが課せられるお店も多いです。
こういった男女関係を認めてしまうと、お店の風紀が乱れてしまうだけではなく、嫌がる女性が退店してしまったりする被害があるからです。

辞めたいけれど3ヶ月前に言わなかったから罰金と言われるケース

風俗店では、固定客がつき始めた女の子がお店を突然辞めてしまった場合、迷惑行為とされてしまうことがあります。
風俗店では、辞めるときは、1~3ヶ月前にお店に申し出ると言うことをルールにしているお店も多いです。
このため、もしも来週に辞めたいだとか、急に辞めたいという風に申し出た場合には、規則違反で罰金を取られてしまうというケースがあるようです。
また、急に辞めると言うことをお店に伝えると、給料を渡してくれなかったりというケースも意外とあるようです。

このようなお店はほとんどありませんし、罰金を請求されたとしても無効になることが多いですが、給与を渡して貰うことが出来ないと言うことで、悩んだあげく、相談をする方はとても多いようです。

ノルマを達成できなければ罰金?

チェックリスト風俗店には、ノルマが課されているお店があります。
ノルマのないお店もありますが、ノルマがあるお店では、個人単位で売上の目標が決められているところがあります。
お店によっては、ノルマを達成することが出来なければ、罰金やペナルティーがあるお店もありますし、さらにはノルマを達成することが出来なければ、減給処分になってしまう可能性もあります。

逆に達成した場合には、報奨金が設けられているところもあります。
こういった減給処分が嫌だという場合には、ノルマのない風俗店に勤めることがおすすめです。

罰金はお客さんに請求されることもある?

罰金というと風俗店で働いている女性にのみ課せられるものである…というイメージを持っている方も居ます。
しかし、実は働いている女の子や、男性スタッフだけではなく、場合によってはお客様に罰金を請求するという場合もあります。
それはどのような場合なのでしょうか。
お客様に罰金を請求するケースとして、まずは店外デートや本番強要、スカウト行為や、盗撮などがあります。
これらの行為が発覚した場合などはお店側も厳しく取り締まることが多いです。

働いている女性を危険にさらしてしまったり、法律違反や、お店のルール違反には厳しく取り締まることが多いですし、こういった行為をするお客さんには厳しい処分が下されることが多いです。
特に、強姦や盗撮は、犯罪行為となりますし、女性が怪我をしてしまった場合や、それが原因で大典をしてしまったりした場合には、お店の損害になってしまいます。
この場合には、その女性が稼いでいただろうとされる金額を損害賠償として、お店がお客さんに請求する場合があります。

罰金は必ず支払わなければいけないもの?

お金実は、罰金というものは、風俗に対して、必ず支払わなければいけないというものではありません。
これは、働いている女性であったり、利用しているお客さん、また男性スタッフ問わず、支払う法律義務がありません。
そもそも罰金というものは、国が法律で人に与える処罰となります。
民間の風俗店が人にこういった請求をすることはできません。
仮に、風俗店で働いている女性が、誓約書にサインをしてしまった場合にも、支払う義務はありません。
お店からお金を請求されてしまったとしても、法的には問題がないと言えるでしょう。

しかし、男性のお客さんの場合には、また少し状況が異なります。
女性側が、盗撮、本番行為で精神的にショックを受けてしまったりした場合、慰謝料を支払わなければならないというケースがあります。
明らかに自分に否があるケースでも、お店に勤めている女性が支払う義務はありませんので、このあたりは安心しておいて良いと言えるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
風俗で働くことを検討されている女性の方は、罰金制度については知っておく必要があると言えるでしょう。
当日欠勤や、遅刻などが続いてしまった場合などは、ペナルティーが課せられる場合もあります。
このあたりはお店によっても厳しさが異なりますので、事前にお店の評判をチェックしておくと良いでしょう。

また、お客さんと店外デートをしたり、男性スタッフと恋仲になってしまった場合にも、罰金が課せられてしまうことがあります。
お店側の風紀を乱したり、ルールを守れない方には、男性客とともにペナルティーが与えられることが多いです。
ペナルティーは、女性だけではなく、来店された男性客に課せられることもありますし、盗撮や、強姦などの犯罪行為はもちろん、スカウト行為なども厳しく取り締まられると言えるでしょう。
しかし、お店側から罰金を請求されてしまったとしても支払う義務はありません。
正式に訴えられたりしない場合には誓約書を書いてしまったとしても、支払う義務はありませんので、安心しておいて良いとも言えるでしょう。

この記事を書いた人
めぐみ

元風俗嬢のめぐみです。
私は18歳の時から風俗や水商売で10年間働きました。風俗の業種は全て経験し、今はナイトワーク系ライターとして生活しています。

風俗時代の経験を活かして、みんなにお仕事のアドバイスをできればと思っています。

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